知っトク電気の基礎知識


1. 住居部分(居間、食堂、応接室、寝室等の住居部分をいう)

(1) 各部屋の照明は、各部屋の内側に接地された壁付スイッチで点滅できる設備であることが望ましい。
(2) 居間、応接室には、全般照明のほかにブラケット、ダウンライト等、局部照明を施設するとよい。なお、埋込み形照明器具は、断熱材でおおうことのできる器具(S形埋込み形照明器具)を用いること。
(3) 床の間には、壁付スイッチで点滅できる専用の局部照明を施設する。
(4) 広い部屋で出入口が2つ以上ある場合又は寝室などには、3路又は4路スイッチを設けることが望ましい。
(5) 居間、応接室、寝室には、調光器を利用すると便利である。

S型埋込式照明器具



2. 台所


(1) 全般照明のほか、流し台、調理台などには、局部照明を設ける。
(2) 照明は、それぞれ壁付スイッチを取付けて点滅する。


3. 浴室、洗面所、便所

(1) 浴室の照明器具には、防湿形を用いること。
(2) 明るく照明し、清潔な感じを出すとともに手暗がりにならないような位置に取付ける。
(3) 蛍光灯器具の場合は、即時点灯方式が望ましい。
(4) 洗面所の光源は、演色性の良いものを用いるとよい。
(5) 浴室内には、小勢力回路(12V以下が望ましい)で防湿形の連絡用押ボタンを除き、スイッチを施設しないこと。


4. 階段、廊下、玄関

(1) 柔らかい拡散光で、むらなく照明する。
(2) 特に吹抜け天井のある玄関、階段の照明器具は、保守のしやすい位置に取付ける。
(3) 深夜の通行のために、常夜灯などを設けることが望ましい。
(4) 2か所以上で点滅できるように、3路又は4路スイッチを設けるとよい。


5. 外回りその他の場所

(1) 門、ポーチ、勝手口などには、防雨形の照明器具を取付ける。
(2) 門灯、又はポーチ灯には、光電式自動点滅器又はタイムスイッチを取付けることが望ましい。なお、電気式タイマスイッチには、停電補償装置を有するものを使用すること。
(3) 庭園、テラス、ベランダ、自動車置場等にも、屋外用照明設備を設けるようにする。


6. 照度

照度は、JIS Z 9110「照度基準」に示された「住宅」の項によること。

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